1981-04-15 第94回国会 衆議院 法務委員会 第5号
○林(百)委員 あなたに幾ら聞いても進みませんから——ただ、日自振は日競選に年に一億六千万ですか、選手の負担金は除いても出して、そして余ったら返しなさいよということで、その使い道は日競選に任せておるわけなんです。日競選がどう使ったああ使ったなんて、一々調べて使わせているわけじゃないのですよ。
○林(百)委員 あなたに幾ら聞いても進みませんから——ただ、日自振は日競選に年に一億六千万ですか、選手の負担金は除いても出して、そして余ったら返しなさいよということで、その使い道は日競選に任せておるわけなんです。日競選がどう使ったああ使ったなんて、一々調べて使わせているわけじゃないのですよ。
日競選なら日競選から多額の贈与を受けている、顧問料とかなんとかいって源泉徴収をされるほかにいろいろの金が贈与されているというような場合は、税金はその贈与した方が納める責任があるのですか、一般論として。あるいは贈与を受けた人の方が、所得がそれだけふくらんでいるのですから、贈与を受けた人の方が税金を納める義務があるのですか。これは税法上どうなるのですか、ちょっと説明願いたいと思います。
それで、日自振が調査するわけじゃなく、日競選が調査するわけでしょう、委託費として日自振から日競選へ来ている金なんですから、それがこう使われているのですから。日自振が日競選へおろすのは選手の訓練用にです。